何を今さらと思うかもしれません。最近?と思うことがあったので、もう一度見直そうと思って農水省のホームページを読み返すことにしました。
まず、有機農業とはこんな農業です。
1 化学肥料や化学合成農薬を使用しない
2 環境への負荷をできる限り低減する
3 遺伝子組換え技術を利用しないことを基本とする
健康志向の高まりを受けて農家さんでも「うちは有機農業やっているよ」と言うところも増えてきました。
また家族には体にいいものを食べさせたいと無農薬とまではいかないまでも減農薬栽培をするのは自然な流れです。
・無農薬
・減農薬
・無化学肥料
・減化学肥料
農産物にこんな表示があったらなんか体に良さそうですよね?
ところが、これは
『表示禁止事項』です。
「無農薬」「無化学肥料」は消費者が一切の残留農薬等を含まないとの間違ったイメージを抱きやすいため。
「減農薬」「減化学肥料」は削減の比較基準、割合、対象(残留農薬なのか使用回数なのか)が不明確でわかりにくいためです。
確かに言われてみればそうですよね?
もうひとつのよく聞く栽培方法に「特別栽培」というのがあります。
これには基準があって、その農産物が生産された地域の慣行レベル(農薬や化学肥料の使用状況)に比べて
・節減対象農薬の使用回数が50%以下
・化学肥料の窒素成分量が50%以下 で栽培された農産物のことをさします。
当店の特別栽培コシヒカリの袋にも表示されていますが、特別栽培で作った農産物には農林水産省新ガイドラインによる表示をするか、消費者がインターネットで情報を入手できるようにするよう義務付けられています。
しかし、特別栽培に監査の義務はないので当店では有機栽培と共に毎年1回アファス認証センターの監査を受けています。
今やネットや産直で直接生産者から農産物を安く買える時代になりました。それに伴い表示も様々になってきているように感じます。
「有機肥料100%使用」はウソではありません。しかし、有機農産物ではないのです。
播種または植え付け前2年以上化学肥料や化学合成農薬を使用しない圃場で生産し、第三者機関が検査し認証することで初めて有機農産物の表示ができるようになります。
農法との関りもあって違いがよくわからない部分が多く紛らわしいことが多々ありますが、JAS有機の認証シールが貼ってあるものが有機JAS規格に従って栽培された有機農産物であると言えるでしょう。