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米袋の一括表示蘭の変更について

 

食品表示基準が一部改正されてからだいぶ経ち、すでに表示が変わっている袋もあることから、消費者の方も気づかれているかもしれません。

今まで精米年月日となっていた部分が精米時期と変更になり、年月日表示から年月旬表示もできるようになりました。現在経過措置期間中ですが、来年4月1日以降は必須となっています。

当店でも準備を進め、12月1日から新しい表示方法となっています。

 

 

 

当店ですと、上記のようにラベルが変更になっています。

消費者側からすると、上旬ていつなのよと言いたくなりますが、

1日から10日までが上旬、11日から20日までが中旬、21日から月末までが下旬となります。

お米は最終の調理をご家庭や事業所で行うことから、一般的な食品にある『消費期限』や『賞味期限』がなく、精米年月日の記載があります。今回の改定は最近スーパー等で見かけます「商品は手前からお取りください」のように、フードロスを防ぐ意味合いもあるのではないかと思います。

当店でお送りするお米は精米後3日以内のものをお送りするようにしておりますが、精米してその日に送るのに年月旬かと思うときもあります。

 

そして、今回の表示制度の改定で変更になった点がもうひとつあります。

それは、農産物検査を受けなくても、種子の購入記録・生産記録、米トレサビリティ法による伝達記録など根拠資料があれば、産地、品種および産年の表示ができることになったということです。

米の場合、検査官による等級検査を受けなければ産地、品種、産年の表示ができない、つまり「令和3年産」「福島県産」「コシヒカリ」として売ることができなかったのが、根拠資料があれば可能になったということです。

表示方法や検査方法など米業界も少しづつ変化していますので、折にふれ発信していきたいと思います。